旧商法の平成13 年改正で「電磁的方法」としてIT を利用した決
算公告等を認める法文が導入され、会社に課せられる様々な公告義
務もWeb の利用によって果たせることになりました。会社法典となった
現在、決算公告(会社法第440 条)を初めとする公告のニーズはさら
に高まり、電子公告の重要性が認識されているところです。
最も守られていない条文として言われ継がれてきた決算公告は、そ
の存在さえも認識されていないのが現状でした。また、掲載料が安価な
官報でさえ6 万円弱、日刊新聞紙では200 万円超の費用を毎年要
するコスト面でも、いわゆる中小企業にとっては負担が大きいことや、さら
に、その法令を遵守しない会社があまりにも膨大な量で把握できないこ
とから、その違反に対する摘発は、弾力的な運営がなされていたのが
現状です。しかし、その違反に対しては、100 万円以下の過料が課さ
れるのは事実であり、会社法が施行された事を機に、今後は厳格に運
用されることも予想されます。
当該過料の適用については、未だ膨大な量であることから、従来通
り見過ごされるのではないかという意見も聞かれますが、近い将来にお
いて、その遵法性についての正否を問われることになることは容易に予
想され、会社には更なるコンプライアンスが望まれるところです。
公告内容を検索できるようなシステムを採用されているサイトもあるよう
ですが、弊社では、不正アクセス等に備える等の観点から、お客様のデ
ータを検索できるようなシステムは採用せず、登記簿上のアドレスから直
接閲覧していただく掲示方法とさせていただいております。弊社の方法
によっても、会社法上の公告義務は果たせますので、安心してご利用
いただけます。
尚、公告を利用するにあたって必要となる商業登記や、決算広告以外の電子公告を利用される場合に必要となる登録調査機関の調査等についても、お客様のご希望次第で、税理士・司法書士等の専門家や調査機関をご紹介させていただくお手伝いさせていただきますのでご相談下さい。
電子公告については、法務省民事局のホームページ「
電子公告制度について」
(
http://www.moj.go.jp/MINJI/minji81.html)に詳しく案内されておりますのでご参照ください。